利用規約(協賛店)

(目的)

第1条 この規約は、福生市子育て支援カード事業実施要綱に基づき、本事業の利用に当たって必要な事項を定めることを目的とするものであり、利用する場合は、本規約の内容について、全て理解し、及び同意したものとみなします。

 

(定義)

第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。

(1) 利用登録者 本事業に利用登録をした者をいいます。

(2) 協賛店 本事業に協賛登録をした事業者をいいます。

(3) 子育て支援カード(通称・ふっさ子育てまるとくカード) 市が利用登録者に対して発行するもので、利用登録者が協賛店において特典を受けようとするときに提示するものをいいます。

(4) 特典 協賛店に提示することで受けられるサービスをいいます。

(5) 子育て支援カード電子システム 本事業の実施に当たって市が運営するウェブサイトをいいます。

 

(協賛店登録の対象事業者及び登録可能な提供サービスの範囲)

第3条 協賛店として登録することができる事業者は、市内に店舗を有するものとします。

 

2 協賛店及び提供サービスの内容において、法令等に違反するもの若しくはそのおそれがあるもの又は公序良俗に反するもの若しくはそのおそれがあるもの又は政治性のあるもの、宗教性のあるものその他本事業の趣旨にそぐわないと市長が判断するものは、登録することができません。

 

(提供サービスの提供)

第4条 協賛店は、次に掲げる事項を行います。

(1) 協賛店登録した内容による提供サービスの提供

(2) 子育て支援カード電子システムに掲載する情報等の提供

(3) その他本事業の実施に必要な協力

 

2 協賛店は、提供サービスの提供に当たって、利用資格の確認を行うため、利用登録者に対して子育て支援カードの提示を求めることができます。

 

3 協賛店は、必要に応じて、子育て支援カード以外の方法を併用して自己が提供する提供サービスの利用資格の確認を行うことができます。

 

(協賛店登録の手続)

第5条 協賛店登録を希望する事業者は、スマートフォン又はパソコンから子育て支援カード電子システムにアクセスする方法により市長に協賛店登録の申込みを行います。

 

2 市長は、内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に協賛店ステッカーを交付します。

 

3 協賛店は、市から交付される協賛店ステッカーを店頭に掲示しなければなりません。

 

4 協賛店は、次に掲げる事項を行うことができます。

(1) 自己のウェブサイトにおける子育て支援カード電子システムへのリンク及びバナーの掲載

(2) 自己の広報印刷物等における本事業のキャラクター及びロゴの使用

 

5 協賛店が前2項の事項を行う際の掲示方法、デザイン使用基準等については、別途市長との協議の上で決定するものとします。

 

6 市長は、協賛店が第1項に定める申込みを行った時点で、協賛店が本規約の内容に同意したものとみなします。

 

(協賛店登録の有効期限)

第6条 協賛店登録の有効期限は、登録を行った以後の最初の3月31日までとします。

 

2 前項の規定に定める期限終了の1か月前までに協賛店又は市長のいずれからも別段の申出のないときは、同項の規定にかかわらず有効期限を更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。

 

(ログインパスワードの再発行)

第7条 ログインパスワードを失念した場合は、第5条第1項に定める方法の例により再発行の手続を行います。

 

(登録内容の変更)

第8条 協賛店は、登録内容を変更しようとする場合は、第3条に定める範囲内において、第5条第1項に定める方法の例により変更の手続を行います。

 

2 市長は、協賛店が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録内容の削除を行うことができるものとします。

(1) 本規約に違反した場合

(2) その他登録内容が本事業の趣旨にふさわしくないと市長が判断した場合

 

(協賛店登録の取消し)

第9条 市長は、協賛店が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を取り消し、子育て支援カード電子システムに掲載中の情報の削除を行うことができるものとします。

(1) 協賛店が本規約に違反した場合

(2) その他協賛店の実施状況が本事業の趣旨にふさわしくないと市長が判断した場合

 

(協賛店登録の廃止)

第10条 協賛店は、協賛店登録を廃止しようとする場合は、子育て支援カード電子システムの運営管理者(福生市 子ども家庭部 子ども政策課)に申し出ることにより廃止の手続を行います。

 

(新着情報の発信)

第11条 協賛店は、新着情報を発信しようとする場合は、第5条第1項に定める方法の例により市長に新着情報発信の申込みを行います。

 

2 市長は、内容を審査し、適当と認めたときは、子育て支援カード電子システム内で公開をします。

 

3 情報発信をできる内容は、集客を目的とした協賛店で取り扱っている商品又はサービスの紹介又は期間限定のお知らせとします。

 

4 市長は、協賛店が次の各号のいずれかに該当する場合は、新着情報の申請否認及び掲載中の情報の削除を行うことができるものとします。

(1) 本規約に違反した場合

(2) その他掲載内容が本事業の趣旨にふさわしくないと市長が判断した場合

 

(経費の補填)

第12条 市長は、協賛店が提供サービスを提供する際に負担する経費について補填を行いません。

 

(協賛店の責務)

第13条 協賛店は、登録内容について一切の責任を負うものとします。

 

2 協賛店は、登録内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び登録内容に関わる財産権の全てについて権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとします。

 

3 協賛店は、この規約に違反することにより市に損害を与えた場合は、市に対してその損害を賠償しなければなりません。

 

4 協賛店は、本事業に関連して利用登録者その他第三者からクレームを受けた場合又はそれらの者との間で紛争が生じた場合は、協賛店の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理するものとします。

 

(個人情報の取扱い)

第14条 協賛店登録の申込みに際し入力した氏名、連絡先等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき保護されます。

 

2 前項の個人情報は、本事業に関する案内、問合せへの対応、子育て支援カード電子システムのサービス向上のためのアンケート、本市の商業政策に関する案内等のために利用し、他の目的には利用しません。

 

(子育て支援カード電子システムの利用)

第15条 市長は、子育て支援カード電子システムの利用に必要な通信手段、機器等に関する準備又は操作については一切関与しません。

 

2 協賛店が子育て支援カード電子システムの利用に際して用いる通信手段の通信料金は、協賛店の負担とします。

 

(子育て支援カード電子システムの停止又は中断)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協賛店に事前に通知することなく子育て支援カード電子システムの利用の全部又は一部を停止し、又は中断することができるものとします。

(1) 子育て支援カード電子システムに係るシステムの保守・点検作業を定期的又は緊急に行う場合

(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合

(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により子育て支援カード電子システムの運営ができなくなった場合

(4) その他市長が停止又は中断を必要不可避と判断した場合

 

2 市長は、前項各号に定める事由により子育て支援カード電子システムの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して協賛店が被った損害について免責されるものとします。

 

(権利譲渡等の禁止)

第17条 協賛店は、この規約に基づく自己の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

 

(子育て支援カード電子システムの権利帰属)

第18条 子育て支援カード電子システムに関する所有権及び知的財産権は、協賛店の制作に係る情報を除き、市に帰属するものとします。

 

2 協賛店としての認定は、子育て支援カード電子システムに関する知的財産権について、市長からの使用許諾を意味するものではありません。

 

(保証の否認及び免責事項)

第19条 協賛店としての認定及び子育て支援カード電子システムにおける協賛店の情報掲載は、協賛店が提供サービスを提供する事業者であることを利用登録者に対して紹介するためのものであって、市が協賛店の取扱商品等の販促、顧客斡旋、集客効果等を保証するものではありません。

 

2 市長は、利用登録者が社会的実在であること並びに権利能力及び行為能力を有していること等について、いかなる保証も行うものではありません。

 

3 協賛店が市から直接又は間接に本事業に関する情報を得た場合であっても、市長は、協賛店に対しこの規約において規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではありません。

 

4 協賛店は、登録内容が協賛店に適用される法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとします。

 

5 協賛店としての認定及び子育て支援カード電子システムにおける協賛店の情報掲載は、市長が協賛店に適用される法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

 

6 市長は、協賛店と利用登録者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して協賛店において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合においても、市長は、これを賠償し、又は補償する責任を一切負わないものとします

 

7 前各項に規定するもののほか、本事業に関連して協賛店と利用登録者その他第三者との間で生じたトラブルに関しては、いかなる場合においても市長は一切の責任を負いません。

 

8 何らかの事由により協賛店に事前に通知することなく本事業及び子育て支援カード電子システムを変更し、停止し、又は終了する場合があります。

 

(本事業の委託)

第20条 本事業はウェブサイトの作成及び運用等について、第三者に委託することとします。

 

【問合せ先】

福生市役所 子ども家庭部 子ども政策課
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話番号:042-551-1733(直通)

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