利用規約(子育て支援カード会員)

(目的)

第1条 この規約は、福生市子育て支援カード事業実施要綱に基づき、本事業の利用に当たって必要な事項を定めることを目的とするものであり、利用する場合は、本規約の内容について、全て理解し、及び同意したものとみなします。

 

(定義)

第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。

(1) 利用登録者 本事業に利用登録をした者をいいます。

(2) 協賛店 本事業に協賛登録をした事業者をいいます。

(3) 子育て支援カード(通称・ふっさ子育てまるとくカード) 市が利用登録者に対して発行するもので、利用登録者が協賛店において特典を受けようとするときに提示するものをいいます。

(4) 特典 協賛店に提示することで受けられるサービスをいいます。

(5) 子育て支援カード電子システム 本事業の実施に当たって市が運営するウェブサイトをいいます。

 

(利用登録の対象者)

第3条 利用登録を行うことができる対象者は、市内に住所を有する子ども(15歳に達した日の属する年度の末日までの者をいう。)と同居する保護者又は妊婦とします。なお、保護者とは、子どもを養育する父、母、又はそれに準ずるものをいいます。

 

(利用登録の手続)

第4条 利用登録を希望する者は、スマートフォンから子育て支援カード電子システムにアクセスする方法又は必要事項を記入した申請書を提出することにより、市長に利用登録の申込みを行います。

 

2 利用登録の申請に係る住民記録情報については、市職員が公簿等で調査、確認を行います。

 

3 市長は、前項に定める申込みを受けたときは、利用登録者が子育て支援カード電子システム上で表示する方法又は窓口での受渡し方法により、申請者に対し子育て支援カードの発行を行います。

 

4 市長は、利用登録者が第1項に定める申込みを行った時点で、利用登録者が本規約の内容に同意したものとみなします。

 

(子育て支援カードの有効期限)

第5条 子育て支援カードの有効期限は、同居する全ての子が15歳に達した日の属する年度の末日までとします。ただし、妊婦が申込み、利用登録時点で子が出生前であった場合、出産予定日を出生日として起算し、15歳に達した日の属する年度の末日までとします。

 

(LINE IDの喪失等による子育て支援カードの再発行)

第6条 LINE IDの喪失等により、子育て支援カードの表示ができなくなった場合は、再発行の手続を行います。

 

(登録内容の変更)

第7条 利用登録者は、登録内容を変更しようとする場合は、第4条第1項に定める方法の例により、変更の手続を行います。

 

(登録の取消し)

第8条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て支援カードの利用登録を取り消すことができます。

(1) 本規約に違反した場合

(2) その他利用登録者の利用状況が本事業の趣旨にふさわしくないと市長が判断した場合

 

(利用登録の廃止)

第9条 利用登録者は、利用登録を廃止しようとする場合は、子育て支援カード電子システムの運営管理者(福生市 子ども家庭部 子ども政策課)に申し出ることにより手続を行います。

 

(提供サービスの利用)

第10条 利用登録者は、協賛店において提供サービスを利用しようとするときは、子育て支援カードを協賛店に提示するものとします。ただし、子育て支援カードを所持していなくても同等のサービスが受けられる場合又は協賛店が子育て支援カードの提示を不要とする場合を除きます。

 

2 前項に規定するもののほか、提供サービスの利用に当たって協賛店が利用登録者に対して子育て支援カードの提示以外の方法を併用して利用資格の確認を行う場合があります。

 

3 子育て支援カードは、利用登録者のみが利用可能なものとし、第三者へ譲渡又は貸与をすることはできません。

 

(子育て支援カード電子システムの利用)

第11条 市長は、子育て支援カード電子システムの利用に必要な通信手段、機器等に関する準備又は操作については、一切関与しません。

 

2 利用登録者が子育て支援カード電子システムの利用に際して用いる通信手段の通信料金は、利用登録者の負担とします。

 

(子育て支援カード電子システムの停止又は中断)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用登録者に事前に通知することなく子育て支援カード電子システムの利用の全部又は一部を停止し、又は中断することができるものとします。

(1) 子育て支援カード電子システムに係るシステムの保守・点検作業を定期的又は緊急に行
う場合

(2) コンピュータ、通信回線などが事故により停止した場合

(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により子育て支援カード電子システムの運営ができなくなった場合

(4) その他市長が停止又は中断を必要不可避と判断した場合

 

2 市長は、前項各号に定める事由により子育て支援カード電子システムの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して利用登録者が被った損害について免責されるものとします。

 

(権利譲渡等の禁止)

第13条 利用登録者は、この規約に基づく自己の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

 

(個人情報の取扱い)

第14条 利用登録者の氏名、連絡先等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき保護されます。

 

2 前項の個人情報は、子育て支援カードの有効期限の管理、本事業に関する案内、問合せへの対応又は子育て支援カード電子システムのサービス向上のために利用し、他の目的には利用しません。

 

(保証の否認及び免責事項)

第15条 市長は、子育て支援カード電子システムにおいて公開する情報の正確性、完全性、有用性等を保証するものではありません。

 

2 市長は、利用登録者と協賛店との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して利用登録者に何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合においても、市長は、これを賠償し、又は補償する責任を一切負わないものとします。

 

3 前2項に規定するもののほか、本事業に関連して利用登録者と協賛店その他第三者との間で生じたトラブルに関しては、いかなる場合においても市長は一切の責任を負いません。

 

4 何らかの事由により利用登録者に事前に通知することなく本事業及び子育て支援カード電子システムを変更し、停止し、又は終了する場合があります。

 

(本事業の委託)

第16条 本事業はウェブサイトの作成及び運用等について、第三者に委託することとします。

 

【問合せ先】

福生市役所 子ども家庭部 子ども政策課
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話番号:042-551-1733(直通)

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